在留資格(ビザ)申請

たけだ行政書士事務所のホームページへご来訪ありがとうございます。滋賀県、京都府でビザ申請を取り扱っております。

ビザに関わる次のような希望はございませんか?

・海外在住の外国籍の方を新しく雇用したい
・外国籍の配偶者や子を日本に呼び寄せたい
・外国籍の留学生を採用したい
・外国籍の方と結婚したい
・そろそろ永住権を取得したい  等々

当事務所は、このような在留に関する皆さまの希望に対して、一人ひとりの事情を踏まえながら、目標達成に向け全力でサポート致します。
ビザ更新やビザ変更など、その他の在留手続を希望される方もご気軽にご相談下さい。

 

在留資格ビザ申請

2518085_s1

外国籍の方が来日して活動する場合に必要になります。外国籍の方が来日する前に、日本国内の代理人やその依頼を受けた行政書士等が申請し、予め在留資格認定証明書を取得しておくのがふつうです。

在留資格更新

1832861_s1

在留期間満了後も引き続き同じ在留資格で日本に滞在するためは、居住地を管轄する出入国在留管理局にて、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間満了の3か月前から更新許可申請が可能になります。

在留資格変更

2842890_s1

在留資格のある外国籍の方が、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格の変更手続きが必要になります。転職して活動内容が変わる場合、外国籍の留学生が日本で就労する場合などに必要になります。

永住許可

3103666_s1

永住許可を取得すれば、無期限に日本に在留することが認められます。永住者は更新を受ける必要はありませんし、在留活動の制限もありません。

在留資格取得許可申請

50797_s1

日本で生まれた外国籍の子の場合や日本国籍を離脱して外国籍となった場合など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人は、出生又は日本国籍離脱等の事実が発生した日から30日以内に在留資格取得許可申請を行わなければなりません。

資格外活動許可申請

2004172_s1

日本に在留する外国籍の方が、現に有している在留資格に属さない収益・就労活動を行おうとする場合、資格外活動許可を受ける必要があります。 留学生が生活費を得るためにアルバイトをする場合などに必要となります。週28時間までの就労時間制限があります。

就労資格証明書交付申請

2872991_s1

就労資格証明書は、日本に在留する外国籍の方が行うことができる収益・就労活動を証明する文書です。この証明書を持っていれば、就職に際して就労可能かどうか確認することができるため本人にとっても雇用主にとっても便利です。

再入国許可申請

4674620_s1

在留資格をもって日本に在留する外国人が、有効期間内に再び入国する意図をもって出国しようとする場合 予め再入国の許可を受けていれば、在留資格と在留期間が維持されます。

申請手続きの流れ

①お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
その際にご相談内容の概要をお聞きし、都合のよい相談日を決定させて頂きます。
②相談(無料)
相談では、まずお客様からのヒアリングを行います。解決に向けて問題点を洗い出し、今後の手続きについて検討します。その際時間を頂く場合がございます。
ご契約成立の前に、今後の手続きの流れと報酬・費用について丁寧に説明させて頂きます。
その際、何かご不明な点があればご遠慮なく質問して下さい。
なお、相談場所については当事務所の他、出張にも対応しております。
※出張相談については、交通費等の実費がかかる場合があります。
③申込み・契約成立
お客様にご納得いただければ契約成立となります。
・契約するかどうかは、じっくり考えていただいてからで問題ありません。
・相談後、必ずしも契約する必要はございませんので、ご気軽にご相談下さい。
④申請書類の作成、必要書類の収集
当事務所にて申請書類の作成、必要書類の収集等を行います。お客様のほうで用意して頂く書類もございます。
⑤申請
出入国在留管理局へ申請書類を提出します。
交付・許可
出入国在留管理局から結果が通知されます。

MENU
PAGE TOP